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平成16年(ワ)第8399号
原告 有限会社 ジャパンダンスアート
    代表取締役 丸子睦美  外4名
被告 高 橋 千 代
                       平成16年7月30日
東京地方裁判所民事第31部 合議係 御中

         文書提出命令申立書
1 文書の表示
(1)平成16年7月6日、被告から提出された答弁書の4ページ上段1行目
   から2行目までに「折に触れて適切な方法で収支決算会計報告書を
   提出しており」と記している事から、自らが答弁書で主張している
   上記報告書の全て

(2)イラク支援市民ネットワークの出入金表・領収書綴り・出納帳・収支
   決算表

(3)イラク緊急支援の別会計でクリアになっている会計報告書

(4)平成14年11月に提出された、飯島登博士による有機ヨード剤についての
講義レポート
2 文書の趣旨
(1)平成16年7月6日に、被告が原告に対して述べた内容

(2)平成16年1月25日に、被告が白井耕祐、相澤恭行、林哲生らからの
   申入書を受取った。それに対する返答文書の内容

(3)平成16年2月5日に被告が出した一斉メールの内容
  (現在もWEBで公開中)

(4)平成16年2月5日に被告が出した一斉メールの内容
  (現在もWEBで公開中)
3 文書の所持者
(1)及び(4)とも被告高橋千代
  (東京都杉並区高井戸西X−XX−XX−XX)
4 証明すべき事実
(1)平成16年7月6日に被告が原告に述べた内容

(2)平成16年1月25日に、被告が白井耕祐、相澤恭行、林哲生らに対して述べた内容

(3)平成16年2月5日に被告が出した一斉メールの内容
  (現在もWEBで公開中)

(4)平成16年2月5日に被告が出した一斉メールの内容
  (現在もWEBで公開中)
5 文書の提出義務の原因
民事訴訟法220条1号又は4号
6 文書取調べの必要性及び文書提出の申立てによる必要性

1)そもそも本訴は、被告が原告ジャパンダンスアートに平成14年12月
マリカさんには1円も寄付金を貰っていないから会計報告の義務は無い

との主張があった事から(甲15)原告ジャパンは少しでも寄付をすれば
会計報告の開示請求が可能なのだとの判断で寄付をした。

しかし寄付をする限り、被告の主張する「イラクの子供達のために使う」趣旨に
原告ジャパンは賛同したからでもある。イラクの子供達のために適切な寄付金の
使われ方をしていれば、それで良いのである。

 会計・活動報告書の公開を求めた理由は、調べて行くうちに招聘しても居ない
イラク人親子達の支出が記載されていたり(甲5)、イラク支援市民ネットワークの
通帳はATM181からの入金で成り立っていたり(甲10)、イラク支援市民ネットワークの
チラシには「アラブイスラーム文化協会」への口座を寄付金窓口に記載してあるのも
かかわらず(甲4)イラク支援市民ネットワーク口座をわざわざ被告が作成し、
アラブイスラーム文化協会の通帳や会計報告の公開を回避している点などが
明らかになり、不可解極まったからである。

 アラブイスラーム文化協会の通帳を確認しない限り、正確な入・出金状態は
把握出来ないのは明白である。たとえ通帳が公開されなくても、被告が答弁書で
述べた「適切な会計報告書」と証する文書の公開は請求するものである。

2)被告は白井耕祐、相澤恭行、林哲生らに会計報告書の内部監査を求めたが
彼らはアラブイスラーム文化協会の通帳や領収書類も開示していない被告の
会計報告に関与したくない、出来ないとの態度を示した、(甲16)そして、
それを受けた被告は彼らに電子メールでその回答を送っている。
その中で「事務的な事は出入金をあげ、領収書を揃え出納帳をつけ、収支決算表を
作ったりということです。私がやりました」(2ページ上段8行目から)と
記されている。(甲17)

したがって、自らが「やりました」と主張するところのイラク支援市民ネットワークの
出入金表・領収書綴り・出納帳・収支決算表を公開する必要がある。

3)被告は原告ジャパンダンスアートは勿論、各マスコミにも一斉メールを
送信している(甲9)がその中の2ページ最後に、「4月15日〜8月15日は
『イラク緊急支援』ということで別会計でクリアにしています」と記されている。
また、この一斉メールは現在もWEB上で公開しているので重要性を
持つものである。(甲18)

したがって、被告がクリアになったと主張する別会計でのイラク緊急支援会計
報告書の公開を請求する。

4)被告は一斉メール(甲9,18)の中の、1ページ中段「なお2002年1月より〜
下3行目にかけて、バグダード大学ジョルマクリー教授とバスラ大学アルアリ教授を
東京に呼び、飯島登博士の有機ヨードについての講義を受けてもらいました。
彼らはそのレポートをイラク保険省に提出しました」と記している。

原告XXXXXは、この一斉メールを受信してすぐ被告に「飯島登博士の有機ヨードの
講義レポートを見せて欲しい。私は有機ヨードを買ったのだから知りたい」との
内容のFAXを2/22期限で送った(甲19)が、返事は返って来なかった。
なお、この一斉メールは現在もWEB上で公開しているので重要性を持つものである。
したがって、被告が主張する飯島登博士の有機ヨードの講義レポートの公開を請求する。

上記のとおり、原告らが文書提出を求める文書(準文書を含む。民事訴訟法2
31条)は、被告が所持するものであり、また、同人が答弁書の中で詳細に引用し、
論述の根拠としているものであるから、衡平上、原告らに対し、当該文書の内容を
閲覧する機会が与えられるべきである。

 なお、被告が代表を務めるアラブイスラーム文化協会は任意団体で、法律上は、
被告が自認するとおり、会計報告の義務は存在しない。
しかしながら、何度も「会計報告をします、会計報告が出来ました」と公言した責任は
存在し軽視できない。

被告は答弁書で「原告であった二人のアザウイ氏を同一人物である」と
2度も繰り返し主張しているが、それは場当たり的な虚偽の発言である。
二人は叔父と甥の関係で、叔父であるアザウイ氏が会社経営者である事
を証明するために商業登記簿を提出している(甲20)

商業登記簿を見ても明らかなように、

このように、不確かな発言を堂々と繰り返すことの出来る被告が、いくら「適切な
会計報告書が存在する」と主張しても信用性がないのは言うまでもない。

イラク支援市民ネットワークの通帳のコピー(甲10)の存在は、被告が甲17
において認めているが、このコピーの平成15年6月5日に200万円が下されて
ハXXXXオに振込まれている。
これは、被告が林哲生に「一旦、貴方の口座にお金を振込み、
一緒にイラクに行った際に海外でそのお金を下して、私に返して欲しい」と依頼し、
ハXXXォの了解を得て流出したものである。
同時期に被告はモスリム協会のメーリングリストにおいて、「以前は極貧だった頃に
イスラーム銀行から預金の依頼がきたが、どこにそんなお金があるのと無視をした。
でも今は必要になった」と発言しイスラーム銀行について詳しい人を求めていた。
そこに「紹介しますよ」と依頼に応えるメッセージが届いている。

次に被告は、イラク支援市民ネットワークのメーリングリストに「イラクに行った帰りに
マレーシアのイスラーム銀行に用事がある」と発言している。
(甲23)
この200万円は現在どこに消えたのか誰も知らず、流れから見て、イスラーム銀行に
預けられたと想像できる。寄付金の横領の疑いが濃厚と勘ぐられても仕方がないような
事実が明らかになった今、アラブイスラーム文化協会の通帳公開を求めるものである。

また上記の文書等は、民事訴訟法220条1号の要件を満たすものであり、
上記の事情の下では、少なくとも同号を準用すべきである。同号の根拠について
は、「引用文書が提出義務の対象文書とされたのは、みずからの訴訟展開を
有利に展開すべく、文書の存在を積極的に主張した場合には、当該文書を
開示せしめて、直接相手方と裁判所の批判にさらし、裁判所に自己の主張が真実で
あることの心証を一方的に形成させる危険を回避させるのが、公正妥当であるとの
実質的考慮に基づくものである」(原強「文書提出命令@――学者から見た
文書提出義務」新民事訴訟法大系・第3巻・110、116〜117頁)と
説明されているところ、この「実質的考慮」は正に本件文書にあてはまる
と言うべきである。

 仮に本件申立て対象文書が民事訴訟法220条1号に該当しないとしても、
これが同条4号に該当すること(適用除外事由に該当しないこと)は明らかである。
また、被告の保有する文書を証拠として本訴に提出させるためには、文書提出命令に
依るしかなく、また本件の争点、上記各文書の内容、及び既に本訴でその一部が
証拠化されているという状況に照らせば、これらの文書を取り調べる高度の
必要性があることは明らかである。

 したがって、仮に民事訴訟法220条1号に該当しないとしても、同条4号に基づき、
文書提出命令が発せられるべきである。
なお、上記文書の内容は、2004年秋頃に予定されている被告の薬事法違反の
立件に使用することが真実究明のために必要と思料されるので、原告らは、
文書提出命令発付の判断が迅速になされるよう望むものである。
                               以上
証拠方法

1  甲第15号証  被告から原告ジャパンに送信した電子メール  
2  甲第16号証  白井耕祐,相澤恭行,林哲生らが被告に送った文書 
3  甲第17号証  甲16に対して、被告が送信した返事メール 
4  甲第18号証  被告が出した一斉メール(現在もWEB公開中) 
5  甲第19号証  原告XXが被告に送ったFAX 
6  甲第22号証  原告マフムード・アルアザウイの商業登記簿
7 甲第23号証  林哲生,相澤恭行らによる被告から林哲生に200万円が
         振込まれた経緯。
         ・モスリム協会ML ・イラク支援市民ネットML
附属書類
1 文書提出命令申立書副本 各1通
2 甲第15ないし第19号証(写し) 各1通
3 甲第22号証(写し)       各1通
裁判 地図